安全運転の実技指導

「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」 (国土交通省告示第1089号)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について、基づき公表するものです。(令和6年4月)

 

●安全実技指導のねらい

公共交通事業であるバス事業は、乗客を安全・確実に輸送することが社会的な使 命であるとともに、対人のサービス業でもある。乗客の安全を最優先させ、プロの運転者としての意識させることを目的とする。

 

●座学・実技指導、ルート等

・観光地、高速道路、市街地、学校周辺、車庫入れ、観光ルートなどで実技指導を実施します。(約20時間以上)
・座学は対面方式にて行う。(約10時間以上)

 

●車種区分

・基本的には、大型車両を使用し実技指導を行う。
・予約制バス(デマンドバス)については専用バスを使用して実技指導を行う。

 

●添乗者・指導員

・座学は運行管理資格を有した指導員が行います。
・実技指導は運行管理資格及び自動車教習指導員資格を有した指導員が行います。

 

●指導内容について

・事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項について。
・事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法について。
・運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意する事項について。
・危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法について
・安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法について。
・ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正について。
・初任運転者本人が運転し指導員が同乗、マンツーマンによる指導を行います。

通年通して、事業用自動車を運転する心構えや、危険予測・回避、異常気象時における対処など、
計画的に安全教育を実施しています。